戦後のGHQによる竹島処分の解釈
GHQから出された「連合国軍最高司令官総司令部覚書」677号 SCAPIN677「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」という文書で、日本の領土は北海道・本州・九州・四国およびその隣接する島々とされ、鬱陵島や済州島などを除外するとした。その除外される島のリストに彼らがLiancourt Rocksと呼んでいた竹島が含まれていた。 また、「連合国軍最高司令官総司令部覚書」1033号SCAPIN1033「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」によって決められた日本漁船の活動可能領域(これを「マッカーサー・ライン」という)からも竹島は除外されている。
韓国はこれらを根拠に、李承晩ラインを制定して日本漁船を排除する線を引き、ライン内部に立ち入った日本漁船に対して拿捕・銃撃を行った。
SCAPIN677およびSCAPIN1033によって行われた処置の解釈、すなわちそれが領有権を確定させたものであるか否かが争点となっている。
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韓国の主張
カイロ宣言では、「日本が暴力及び貪欲により略取した他の一切の地域」の日本からの排除を謳っている。日本は、1870年の公文書において「竹島松島朝鮮附属ニ相成候」とし、1877年同じく公文書において「日本海内竹島外一島ヲ版圖外ト定ム」としており、日本領でないことを公に宣言した。その後、日本が朝鮮の植民地支配を強めていく時期に竹島を日本へ編入したのであり、竹島を日本から切り離すことは連合国側共通の了解事項だった。そのため「連合国軍最高司令官総司令部覚書」677号 SCAPIN677「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」において、竹島を除外することが明記されている。
「連合国軍最高司令官総司令部覚書」1033号SCAPIN1033「日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書」において、竹島周囲12海里以内を日本の操業区域から除外している。